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ギャンブルで勝った!ギャンブル収入もカードローン申し込みの”年収”にできる?

カードローンの基礎知識 2021/10/29 3171view

貸金業法には申し込み条件となる"一定の収入"についてのルールがあります。銀行系カードローンも各金融機関ごとに基準があります。どちらも競馬やパチンコなどのギャンブルでの儲け、宝くじの当選金などの収入ではNGです。

競馬やギャンブルカードローンの申し込み条件となっている『年収○○円以上』や『一定の収入』とはどのような基準に基づいているのでしょうか?

例えば競馬やパチンコなどのギャンブルで毎月一定の収入があるケースや、宝くじの当選金なども「収入がある」と判断されるのでしょうか?

カードローンの申し込みにギャンブルの収入は入れてよい?

“まとまった収入”ということで、ギャンブルで勝ったお金も含めてOK?

カードローンの申し込みには、必ず申し込みのための条件があります。年齢もそうですし、年収もそうです。地銀や信金などであれば、「営業エリア内に居住していること」などの条件が必要になります。

申し込み条件というのは、そのカードローンへ申し込める資格とも呼べるもので、その条件を満たしていないとカードローンの審査を受けることもできません。

“一定の収入”とは?その基準

そうした申し込み条件の中で必ず求められるのが『一定の収入』という条件です。中には、『年収○○○円以上の方』と明確に数字で指定しているところもあります。

一定の収入というと、基本的なイメージとしては給与などが当てはまりますが、毎月一定程度の収入があるならば、ギャンブルで稼いだお金も収入に含めてもいいのでしょうか?

宝くじの当選金も年収に含めていいのか?

また、収入という意味でいえば宝くじの当選金なども収入といえば収入と言えますよね? この場合も年収として考えても差し支えないのでしょうか?

まとまったお金が入るという意味では、ギャンブルや宝くじも収入ですよね?

ギャンブルで勝ち続けていればカードローン申し込みの年収に含められる?

“一定の収入”の意味は『貸金業法』で定められている!

実は、”一定の収入”という基準は、貸金業法でしっかりと定められています。

それによると、”一定の収入”の基準となるのは以下のようになっています。

  • 給与
  • 年金
  • 恩給
  • 事業性を除く不動産賃貸収入
  • 年間事業所得

ギャンブルの儲けや宝くじの当選金は”一定の収入”とみなされません

貸金業法に定められた基準を見ると、一定の収入というのは働いて得た収入や公的な給付金だけが認められています。

例えギャンブルで毎月一定程度の収入があったとしてもそれは一定の収入とは認められませんし、宝くじの当選金にしても一時的な収入でしかないので、一定の収入とはみなされません。

それが一定の収入であっても安定性を欠いていればNG

一定の収入には、安定性という暗黙の条件が付帯しています。給与や公的給付金であれば安定的な収入になりますが、仮に高額な収入を得ていたとしても、ギャンブルがその収入源であれば安定性を欠いていると言わざるを得ませんよね。

ましてや宝くじともなれば安定性どころか一時的なものでしかありませんから、正式な収入と判断されることはないわけです。

ギャンブルで安定して勝っても正式な収入にはできない!

『銀行法』で縛られる銀行系カードローンの方がさらにシビアな基準です!

上記で述べた一定の収入の基準はあくまでも貸金業法上で定めらている基準です。

では、貸金業法が適用されない銀行系カードローンの場合はどうなのでしょうか? 貸金業法とは違う基準があるのでしょうか?

年金や恩給ではNGというケースも多い!

銀行系カードローンの場合は、貸金業者の基準と若干の違いがあったりもしますが、ほぼ貸金業法の基準と変わりません。

それどころか、銀行や信金などによっては、「年金受給者NG」とか、「恩給は対象外」という基準を設けているところもあります。

貸金業法上では原則年金受給者に対する制限はありませんが、銀行ではNGとなっているケースも多く見受けられます。

申し込み基準は金融機関ごとに違うのが銀行系カードローンの特徴

消費者金融系や信販系のような貸金業者の扱うカードローンは貸金業法に沿った基準を設定しているため、どの貸金業者の申し込み基準も似通っています。

しかし、銀行系カードローンの場合は、横一列で同一の基準を設けている貸金業者とは違い、各銀行や信金などの金融機関ごとの申し込み基準を設けてるため、カードローンごとにその条件もバラバラです。

ギャンブルや宝くじの収入がNGであるのはどちらも同じ!

もちろん、銀行系カードローンの場合でも一定の収入の基準にギャンブルや宝くじによる収入は含まれていません。つまり、それらの収入を基に申し込もうと思っても原則NGとなります。

その理由もやはり”安定性”ということになります。先にも見たように、一定の収入の基準は安定性があるかどうかという暗黙のルールが存在するので、例えギャンブルで継続的な収入を得ていても、審査対象者とはみなされません。

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